事故後に減収がない場合も逸失利益の賠償は認められるか
事故後に減収がない場合も
逸失利益の賠償は認められるか
交通事故の後遺障害逸失利益(後遺症逸失利益)とは、後遺障害による労働能力の低下または喪失によって生じる収入の喪失です。その収入の喪失分を損害として賠償するのが、後遺障害逸失利益(後遺症逸失利益)の賠償ということになります。それは、治療期間を経て症状固定になった後の、将来にわたっての収入の喪失を問題とします。
交通事故の後遺障害逸失利益を算定する一般的な計算式は次の通りです。
〔後遺障害逸失利益の一般的な計算式〕
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間の中間利息控除係数
そうすると、症状固定までの期間や、実際に逸失利益の賠償が争われる訴訟までの間について、現実の収入がどう変化したかを見ることができます。その間の現実の収入に減少がない場合、それでも将来の逸失利益について損害賠償が認められるかが問題となります。
判例の検討
最高裁判所が昭和56年12月22日に出した判決は、「後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。」としたうえで、その「特段の事情」として、収入の減少を回復する特別の努力などを挙げています。これによれば、減収がなくても、「特段の事情」があれば、逸失利益の損害賠償を認める余地があると言えます。