治療中の交渉
示談交渉の一部は治療中から
交通事故の損害賠償全体の示談交渉に先立って、治療中にも、保険会社と交渉することはあります。
それは、通院先、休業補償(休業損害)、過失割合の各交渉や、治療費打ち切りと症状固定日に関する交渉など様々です。
これらは、のちに始まる損害賠償全体の示談交渉の一部を構成します。
すなわち、示談交渉の一部は治療中から始まるといえます。
通院先の交渉
交通事故の怪我の治療をするための通院先については、交渉といえるほどではないことも多いですが、治療費を支払ってもらうために保険会社の了承を得ておくことになります。
病院を変えたり、整骨院に通ったりするときも、保険会社に連絡をして了承を取り付けます。
治療内容や治療費の額によっては、保険会社から必要性・相当性を否認する主張が出ることもあり、それでもその治療を続けるためには、本格的な保険会社との交渉になります。
休業補償の交渉
交通事故の怪我の治療中、被害者が収入の減少について休業補償(休業損害の賠償)を請求すると、保険会社から、被害者側と異なる計算や過失割合による過失相殺を主張されることがあります。
被害者側としては、いったんは計算方法について交渉し、折り合いがつかなければ、ひとまず保険会社の認める支払いを受けておいて、のちに損害賠償の全体像を確定させる際に改めて交渉することが多いです。
過失割合の交渉
保険会社が被害者の過失割合を主張する場合、車両の修理費など物件損害の示談を先行させるためには、そのときに過失割合を確定させる必要があります。
保険会社と被害者とで過失割合の見解が食い違って争いがあるなら、警察の実況見分調書など刑事記録を取り寄せてから、そこに記載された事故態様等を踏まえ交渉します。
そして、過失割合の交渉を、物件損害の交渉とともに、人身損害の全体像を確定させる最終段階の交渉まで持ち越すという選択もあり得ます。
治療費打ち切り・症状固定日の交渉
交通事故の発生から一定期間が経過すると、保険会社は、治療費の打ち切りを通告して、その打ち切りの日をもって症状固定とする考えを示してくるのが通常です。
このような治療費打ち切り通告や、それに対する交渉については、以下の各ページをご覧いただけますでしょうか。
交通事故の示談について、さらに具体的には横浜都筑法律事務所の弁護士にご相談ください。 |
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