傷害慰謝料(入通院慰謝料)の自賠責基準と弁護士基準
傷害慰謝料(入通院慰謝料)
の自賠責基準と弁護士基準
交通事故の傷害慰謝料(入通院慰謝料)には、自賠責基準といわれる基準と、弁護士基準(裁判基準)といわれる基準があり、これらの間で金額が異なっています。
自賠責基準
自賠責保険では傷害慰謝料は1日当たり4,200円とされています。
「実治療日数×2」と「治療期間」で少ない方に4200円をかけて算出します。
例えば、実治療日数30日(×2=60日)、治療期間90日の場合、傷害慰謝料の額は、
4,200円×60日=252,000円となります。
弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準(裁判基準)では、他覚所見がある場合、原則として治療期間を基準に当てはめます。
例えば、通院期間3か月であり、これに基づき算出する場合、傷害慰謝料の額は730,000円とされています。
むち打ち等で他覚所見がない場合、治療期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とします。
例えば、実通院日数の3倍が3か月であり、これに基づき算出する場合、傷害慰謝料の額は530,000円とされています。
一般に弁護士基準(裁判基準)の方が高く設定されているわけです。