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症状固定について

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症状固定とは

交通事故では、症状固定という概念が、怪我の損害賠償との関係で重要な意味をもちます。

症状固定とは、文字通り「症状が固定する」ということで、おおまかにいうと、交通事故による症状が、これ以上治療を続けても変わらない状態になることです。

必要な治療をしても、症状の感じ方としては、気温・湿度や、体の動かし方、薬などによって変化するという状態のまま続くことがあるかもしれません。

そのような感じ方の変化はあっても、症状の原因である怪我の状態がこれ以上治療を続けても変わらない状態になると、症状固定とされます。


症状固定日は交通事故賠償を区分

症状固定は、事故後に時間が経過する中でのある一点であり、何年何月何日に症状固定となったかが認定されます。
その日を、症状固定日といいます。

そして、症状固定日の前と後とで、交通事故の賠償項目は異なります
すなわち、症状固定の前について怪我による治療費や休業損害、入通院慰謝料(傷害慰謝料)などの賠償額を算定し、後遺障害等級が認定されれば、症状固定の後について後遺障害による逸失利益や慰謝料の賠償額を算定します。

症状固定日は交通事故賠償の内容を区分する、重要な役割を果たしているわけです。

症状固定前後の賠償項目

交通事故における、症状固定前と症状固定後それぞれの主な賠償項目について、解説ページをご案内します。

症状固定前

症状固定後


治療費打ち切りと症状固定

交通事故の怪我の治療中、保険会社が、そろそろ症状固定に達すると考え、治療費支払の打ち切りを通告してくることがあります。このことについて、以下のページで解説します。
 治療費打ち切りと症状固定 


症状固定の裁判における考え方

症状固定の意味について、交通事故の裁判実務では、このページのはじめで述べたよりも厳密に考える必要が生じる場合があります。

その観点で、症状固定とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態であることを前提に、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」などとされています。