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交通事故の弁護士費用

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交通事故の弁護士費用のご案内

交通事故被害について、弁護士費用をご案内します。

いずれも交通事故の人身被害(怪我または死亡事故)についての弁護士費用の基準です。
その中でのお取扱い内容については、以下の各項目をご確認いただけますでしょうか。

物損事故のみのお取扱いはしておりませんので、あらかじめご了承お願いいたします。


交通事故相談について

人身被害(怪我または死亡事故)で以下に該当する場合、相談無料(0円)です。
 ①加害者が車かバイク
 ②加害者側の任意保険会社が交渉相手

※保険の弁護士費用特約がご利用可能な場合は、後記のとおり異なる費用基準となります。

※電話相談も可能な範囲で行っています。


交通事故のご依頼について

人身被害(怪我または死亡事故)で以下に該当する場合を基本的なお取扱いとしております。
 ①加害者が車かバイク
 ②加害者側の任意保険会社が交渉相手

人身被害で上記①②に該当しない場合は、状況によりますので、お問い合わせいただければと思います(加害者が自転車の交通事故など)。

着手金

無料(0円)
初期費用0円・弁護士費用は後払い(賠償金受領後に充当精算)となります。

※保険の弁護士費用特約がご利用可能な場合は、後記のとおり異なる費用基準となります。

報酬金

ご依頼の時期により以下いずれかとなります(税込)。

①保険会社からの賠償提示より前の場合
 ご依頼後の賠償金の16.5%
②保険会社からの賠償提示より後の場合
 提示からの増額分の16.5%+11万円

  • 示談交渉について成功報酬制とし、賠償金の増額なければ報酬なし、増額しても弁護士費用を増額分の範囲内にとどめ費用倒れを防ぐ措置をとります。
    • (増額したかどうかは、ご依頼前の賠償額または提示額と比べます)
  • 示談交渉以外の手続を追加する場合は別途費用が発生することがあり、具体的な費用はご相談の際にご説明しております。

※保険の弁護士費用特約がご利用可能な場合は、後記のとおり異なる費用基準となります。

実費

通信費、交通費など、ご依頼の交通事故に関する弁護士業務にかかった費用の実額です。


弁護士費用特約がご利用可能な場合

交通事故の損害賠償請求について任意保険の弁護士費用特約がご利用可能な場合、約款の範囲内で保険で弁護士費用を支払ってもらうことが可能となります。
(なお、保険会社ごとに弁護士費用特約の正式名称は様々です)

この場合のご依頼についても、人身被害(怪我または死亡)で以下に該当する場合を基本的なお取扱いとしております。
 ①加害者が車かバイク
 ②加害者側の任意保険会社が交渉相手

弁護士費用特約の保険会社と事前協議

交通事故で弁護士費用特約がご利用可能な場合、当事務所では、ご依頼前にその保険会社の弁護士費用の基準を確認することとしております。
このため、ご利用になられる保険会社の担当者や連絡先を事前にお知らせいただければ幸いです。

なお、この場合もご依頼者は交通事故の被害者ご本人となり、ご本人にご来所いただき委任契約を交わす必要はあります。

交通事故で弁護士費用特約をご利用の場合の基本的な費用基準は以下の通りです(ただし、事案により例外はあります)。 

交通事故相談の費用

30分 5500円(税込)

交通事故のご依頼費用

着手金

(税込)

経済的利益の額 着手金
300万円以下   8%×1.1
(最低11万円)
300万円超
~3000万円以下
(5%+9万円)
 ×1.1
3000万円超
〜3億円以下
(3%+69万円)
 ×1.1
3億円超 (2%+369万円)
 ×1.1

報酬金

(税込)

経済的利益の額 報酬金
300万円以下  16%×1.1
300万円超
~3000万円以下
(10%+18万円)
 ×1.1
3000万円超
~3億円以下
(6%+138万円)
 ×1.1
3億円超 (4%+738万円)
 ×1.1

報酬金は、約款上可能な場合は22万円(税込)を最低額とさせていただきます。

以上のほか、弁護士費用特約をご利用の保険会社と協議した費用が発生します。