打ち切り通告は無視せずに

打ち切り通告無視による問題

交通事故による怪我について、保険会社から治療費支払いを打ち切られても、その後、被害者が自費で治療を続けることは可能です。

しかし、治療費の打ち切り通告を無視してその後も治療を続けると、保険会社との間で症状固定の時期についての見解が異なったままになるという問題が生じます。

それは、その後の示談交渉に以下述べるとおり支障を生じさせることになるので、打ち切り通告は無視しないようにするのが得策です。


治療期間の賠償額計算に違いが出る

治療費の打ち切り通告を無視してその後も治療を続け、被害者と保険会社との間で症状固定の時期についての見解が異なったままになると、症状固定までの治療期間の損害賠償額について計算に違いが出ることになります。

すなわち、治療費、通院交通費、入通院慰謝料(傷害慰謝料)などの治療期間の賠償について、被害者側の計算による額に比べ保険会社の計算による額が低額になり、休業損害についてもそのような違いが出ることがあります。

示談交渉への支障

上記のように、症状固定の時期について見解が異なると、損害賠償額について多岐にわたる計算の違いが生じ、示談交渉はスムーズにいかないことが多いです。

治療費の打ち切り通告があったら、治療を続けようと考えるときは保険会社と交渉をしておくのが得策で、そのためには弁護士にご依頼なさることをおすすめします。


打ち切りの日はどんどん近づく

治療費打ち切り通告において、打ち切りの時期については、「そろそろ」という打診程度のこともありますが、当月か翌月の特定の日をもって打ち切ると通告してくることが多いです。

すると、その通告された打ち切りの日は、どんどん近づいてきます。

そうなる前に、早めに弁護士に依頼しておくのが無難であり、すくなくとも相談は早めにしておくことをおすすめします。