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示談交渉はいつ、どうやって始まるのか

交通事故で怪我をした場合、加害者が任意保険に入っていても、いきなりその保険会社と示談交渉が始まるわけではありません。
保険会社は、まずは必要・相当と考える範囲の治療費の支払に応じるのが通常です。
(保険会社が治療費を病院へ直接支払うか、被害者へ支払うかは、いずれの場合もあります)

そこで、交通事故の示談交渉は、いつ、どうやって始まるのか解説します。


示談交渉の始まり

交通事故の人身被害について、損害賠償の全体像に関して本格的な示談交渉が始まるのは、怪我が症状固定となり、さらに後遺障害の有無・等級が確定してからになります。
そのときに、損害賠償の対象が出揃い、賠償額の全体像を確定させることが可能となるためです。

ただし、それ以前の治療中にも、休業損害、過失割合、治療費の打切りと症状固定日などについて交渉することはあり、これらも示談交渉の一部を構成するものといえます。


示談交渉の始め方

上記のとおり損害賠償の全体像が確定できる段階になったとき、示談交渉の始め方としては、被害者側が加害者側へ賠償請求をするか、または、加害者側が被害者側へ示談提示をすることになります。

どちらが先にその行動を開始するかは状況によりますが、被害者が弁護士に依頼していればその弁護士が被害者の代理人として賠償請求することが多く、被害者が弁護士に依頼していなければ加害者側の保険会社が示談提示をしてくるのが一般的です。

また、保険会社から被害者へ示談提示があった後に、弁護士がご依頼を受けることがあります。
ときには、ご依頼を受けた後、弁護士から請求する前に保険会社が提示をしてくることもあります。
これらの場合、その提示をもって示談交渉を始めることもありますが、多くは、改めて弁護士から請求書を送付し、保険会社に回答を求めたうえで、示談交渉の開始となります。


治療中の交渉

損害賠償の全体像の交渉に先立つ、治療中の交渉は様々ですが、そのうち休業損害、過失割合、怪我の症状固定の時期と治療費の支払い打切りに関する交渉についてご説明します。

休業損害について

交通事故の怪我の治療中、被害者が収入の減少について休業損害の賠償を請求すると、保険会社から、被害者側と異なる計算や過失割合による過失相殺を主張されることがあります。

被害者側としては、いったんは計算方法について交渉し、折り合いがつかなければ、ひとまず保険会社の認める支払いを受けておいて、のちに損害賠償の全体像を確定させる際に改めて交渉することが多いです。

過失割合について

保険会社が被害者の過失割合を主張する場合、車両の修理費など物件損害の示談を先行させるためには、そのときに過失割合を確定させる必要があります。

保険会社と被害者とで過失割合の見解が食い違って争いがあるなら、警察の実況見分調書など刑事記録を取り寄せてから、そこに記載された事故態様等を踏まえ交渉します。

そして、過失割合は、人身損害の賠償に影響し、ときには過失割合との兼ね合いで人身損害額を交渉することもあります。
このため、過失割合の交渉を、物件損害の確定とともに、人身損害の全体像を確定させる最終段階の交渉まで持ち越すという選択もあり得ます。

治療費打切り・症状固定日について

事故から一定期間が経過すると、保険会社は、その期間や医療機関への聴取等により、被害者がそろそろ症状固定に達すると判断して、治療費の支払い打切りを通告してくるのが通常です。

その社内意思決定の程度は様々ではあります。
保険会社の意思が強ければ強いほど、治療費の支払いを続けてもらうためには、なお治療を継続することにより効果が出ることについて医学的根拠をもって丹念に交渉する必要があります。

この交渉は、治療費とともに、慰謝料の対象となる期間に関する交渉にもなっていて、慰謝料の額に影響するものです。
このため、症状固定日を確定させる交渉は、示談交渉の一部として重要な位置づけになるといえます。


示談交渉がまとまらないとき

交通事故の示談交渉において、損害賠償の全体像に関する交渉を続けても、双方の見解が離れたまま、なかなかまとまらないことがあります。
そうなると、被害者側としては、示談するか裁判にするかを検討する必要が生じてきます。
この点については、以下のページをご覧いただければと思います。
 交通事故示談か裁判かの選択

加害者側からの調停や裁判も

交通事故の示談交渉がまとまらず平行線のままでいると、加害者側から、損害賠償額を確定させるための調停や裁判を起こしてくることがあります。

損害賠償額確定調停(債務額確定調停)、債務不存在確認請求訴訟といい、保険会社の意向で、弁護士が加害者本人の代理人として提起してくるのが一般的です。


弁護士に相談・依頼をするタイミング

交通事故の示談交渉について、保険会社から示談提示があってから弁護士にご相談・ご依頼をなさる方もいらっしゃいます。

ただし、交通事故の示談交渉は、専門知識や経験等が必要ですし、それ以前の治療中のことが影響することや、治療中に交渉が生じることもあります

このため、なるべく早めに弁護士にご依頼したほうがいいと思われる方が多く見受けられます。
少なくとも、弁護士へのご相談は早めになさることをおすすめします。