後遺障害慰謝料の自賠責基準と弁護士基準
自賠責は交通事故の最低限の保障
交通事故について自賠責保険は、自動車やバイクによる人身事故の被害者に最低限の損害賠償を保障する制度です。
最低限の保障ですから、損害賠償額は、多くの場合、自賠責基準では弁護士基準より低額になります。
(なお、これとは形式的な計算上で異なる場合について過失割合のページの下段「自賠責の重過失減額」に記載しています)
そして、後遺障害慰謝料についても、自賠責基準は弁護士基準より低額になっています。
各基準による後遺障害慰謝料
自賠責基準による後遺障害慰謝料と、弁護士基準による後遺障害慰謝料の一覧表を掲載します。
このうち自賠責基準は、令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される、自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級別表第2の慰謝料であり、同年3月31日以前に発生した事故の慰謝料については、13級と14級のほかはやや低い金額になります。
弁護士基準の慰謝料は、日弁連交通事故相談センター東京支部(赤い本)が示す目安です。
後遺障害 等級 |
自賠責基準の 後遺障害慰謝料 |
弁護士基準の 後遺障害慰謝料 |
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※自賠責基準は、介護を要する後遺障害(後遺障害等級別表第1)の慰謝料については1級が1650万円、2級が1203万円となります。
※弁護士基準では、1級、2級等の重度の後遺障害の場合は近親者の慰謝料も認められ、また、後遺障害等級別表第1の2級の後遺障害と同別表第2の後遺障害があった場合は併合による等級の繰り上げをして慰謝料を算定するとされています。
後遺障害等級表については以下のページに掲載しています。
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後遺障害慰謝料