入通院慰謝料の自賠責基準と弁護士基準

自賠責は交通事故の最低限の保障

交通事故について自賠責保険は、自動車やバイクによる人身事故の被害者に最低限の損害賠償を保障する制度です。
最低限の保障ですから、交通事故で怪我をした場合の損害賠償額は、多くの場合、自賠責基準では弁護士基準より低額になります。
(なお、これとは形式的な計算上で異なる場合について過失割合のページの下段「自賠責の重過失減額」に記載しています)

そして、交通事故における入通院慰謝料(傷害慰謝料)についても、自賠責基準は弁護士基準より低額になっています。

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自賠責基準による入通院慰謝料

交通事故の人身被害について、自賠責基準の入通院慰謝料(傷害慰謝料)は1日当たり4,300円とされています。
この4,300円に、「実通院日数×2」と「治療期間」で少ない方をかけて慰謝料を算出します。
たとえば、以下の通りです。

実通院日数46日(×2=92日)、治療期間90日の場合、4,300円×90=38万7,000円。
実通院日数44日(×2=88日)、治療期間90日の場合、4,300円×88=37万8,400円。

ただし、自賠責保険の傷害に対する賠償額は120万円が限度と定められており、この120万円は、治療関係費用(診療費、通院費など)、休業損害、入通院慰謝料(傷害慰謝料)など傷害による損害の合計の限度額です。
このため、これら合計額が120万円を超えると、上記の計算方法による慰謝料の全額は支払われないことになります。

なお、上記のうち「4,300円」は令和2年(2020年)4月1日以降に発生した事故に適用され、同年3月31日までに発生した事故については「4,200円」になります。


弁護士基準による入通院慰謝料

交通事故の弁護士基準による入通院慰謝料(傷害慰謝料)については、日弁連交通事故相談センター東京支部(赤い本)は、原則的な算出方法として別表Ⅰを使用し、むち打ち症で他覚所見がない場合等は別表Ⅱを使用するという基準を設定しています。

いずれも、入通院期間からの算出が原則です。

ただし、別表Ⅰより別表Ⅱのほうが低額になっていて、怪我について他覚所見があれば別表Ⅰ、むち打ち症以外でも他覚所見がなければ別表Ⅱを使用することが実務で定着しています。
このため、弁護士基準による慰謝料の算出において、他覚所見の有無の違いが重要になってきます。

それぞれの適用は以下のとおりとされ、たとえば通院3か月(入院なし)の場合、別表Ⅰで73万円、別表Ⅱで53万円です。

原則

  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)については、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用する。
  • 通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。
  • 被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、増額することがある。なお、入院待機中の期間及びギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがある。
  • 傷害の部位、程度によっては、別表Ⅰの金額を20%~30%程度増額する。
  • 生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮する。

別表Ⅰ
(入院・通院=月数、金額=万円)

入院 0 1 2 3 4 5 6 7
通院   53 101 145 184 217 244 266
1 28 77 122 162 199 228 252 274
2 52 98 139 177 210 236 260 281
3 73 115 154 188 218 244 267 287
4 90 130 165 196 226 251 273 292
5 105 141 173 204 233 257 278 296
6 116 149 181 211 239 262 282 300
7 124 157 188 217 244 266 286 304
8 132 164 194 222 248 270 290 306
9 139 170 199 226 252 274 292 308
10 145 175 203 230 256 276 294 310
11 150 179 207 234 258 278 296 312
12 154 183 211 236 260 280 298 314
13 158 187 213 238 262 282 300 316
14 162 189 215 240 264 284 302  
15 164 191 217 242 266 286    

〔表の見方〕

  • 入院のみの場合は入院期間に該当する額。
  • 通院のみの場合は通院期間に該当する額。
  • 入院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額。
    • たとえば別表Ⅰで入院3か月、通院3か月の場合は188万円。 

上記の表を超える期間についても慰謝料額の設定はあります。その点についてはお問い合わせください。

むち打ち症で他覚所見がない場合等

 (「等」は軽い打撲・軽い挫創(傷)の場合を意味する) 

  • 入通院期間を基礎として別表Ⅱを使用。
  • 通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。 

別表Ⅱ
(入院・通院=月数、金額=万円)

入院 0 1 2 3 4 5 6 7
通院   35 66 92 116 135 152 165
1 19 52 83 106 128 145 160 171
2 36 69 97 118 138 153 166 177
3 53 83 109 128 146 159 172 181
4 67 95 119 136 152 165 176 185
5 79 105 127 142 158 169 180 187
6 89 113 133 148 162 173 182 188
7 97 119 139 152 166 175 183 189
8 103 125 143 156 168 176 184 190
9 109 129 147 158 169 177 185 191
10 113 133 149 159 170 178 186 192
11 117 135 150 160 171 179 187 193
12 119 136 151 161 172 180 188 194
13 120 137 152 162 173 181 189 195
14 121 138 153 163 174 182 190  
15 122 139 154 164 175 183    

上記の表を超える期間についても慰謝料額の設定はあります。その点についてはお問い合わせください。


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