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交通事故の後遺障害

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症状固定時に残った症状

交通事故の後遺障害とは、怪我が症状固定に達したときに残った症状(後遺症)です。
ただし、症状固定時に症状が残っていれば直ちに後遺障害と認められるわけではなく、後遺障害の等級認定を申請する必要があります。


後遺障害を考えるうえでは症状固定についての理解が必要であり、以下のページで解説しています。


後遺障害の等級認定

交通事故による症状固定時の症状が法的に後遺障害に該当するかどうかについては、認定機関である損害保険料率算出機構に認定を申請し、後遺障害に該当する場合は等級の認定をしてもらいます。

症状固定時になんらかの症状があっても、後遺障害は非該当という認定もありえます。

被害者請求と事前認定

交通事故による後遺障害等級認定の申請については、「被害者請求」と「事前認定」という2種類の方法があります。

被害者請求は、被害者自身が加害者側の自賠責保険会社を通じて申請する方法です。
事前認定は、加害者が任意保険に加入している場合に、その任意保険会社から申請する方法です。

異議申立

症状固定時の症状について、後遺障害に該当はしたものの認定された等級に不服がある場合や、非該当という認定に不服がある場合、損害保険料率算出機構に異議申立をして、再審査をしてもらうことができます。
ただし、新たな医学的証拠がないと、なかなか異議申立は通らないのが実情です。 


後遺障害による損害賠償

後遺障害等級が認定されれば、それによる慰謝料と逸失利益の賠償が生じるのが通常です。これらについては以下の各ページで解説します。


後遺症と後遺障害

交通事故において、「後遺症」と「後遺障害」という言葉は、同じ意味で用いられることもありますが、厳密には以下のとおり異なります。

後遺症とは

後遺症とは、症状固定に達しても、身体的または精神的な症状が残った場合の、その症状のことです。
たとえば、動かせる範囲が制限されていたり、痛み・痺れがあったりなどです。
こうした後遺症は、法的には評価されていない、症状固定時における体の状態や感覚、診断などによるものとなります。

後遺障害とは

後遺障害とは、症状固定時の症状(後遺症)について、労働能力の低下または喪失という障害が生じたと法的に評価された状態のことです。
「等級」として類型化されて、自動車損害賠償保障法の施行令に規定されています。

交通事故の後遺障害等級表を、以下のページに掲載します。