出合い頭事故の過失割合:バイクと車

バイクと車の過失割合

出合い頭事故

交通事故の過失割合のうち、信号機により交通整理の行われている交差点における、直進バイクと直進四輪車の出合い頭事故の過失割合をご紹介します。
信号の色ごとに、基本過失割合と、それに対する修正要素が設けられています。
東京地方裁判所民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ」38号に掲載されている基準であり、【 】内の数字はその掲載番号です。


基本過失割合と修正要素

  • 著しい過失や重過失の意味等は、このページの後半に掲載します。

青信号車と赤信号車

  • 以下の「何らかの過失」とは、通常の前方に対する安全不確認又は発見後の回避措置懈怠を意味します。
    • ただし、回避措置懈怠を考える際に、バイクの場合は転倒の危険があることを考慮して、単に転把が不十分であるとか、急停止すれば衝突を回避できたということから過失を認定すべきではないであろうとされています。

【160】  A B
車種 バイク
信号の色
基本過失割合 0 100



A何らかの過失 +5  
A著しい過失  +10  
A重過失   +20  
B何らかの過失  
B著しい過失  -10  
B重過失  -20  

 【161】 A B
車種 バイク
信号の色
 基本過失割合 100 0



A何らかの過失  
A著しい過失 +5  
A重過失  +10  
B何らかの過失 -10  
B著しい過失 -20  
B重過失 -30  

黄信号車と赤信号車

 【162】 A B
車種 バイク
信号の色
 基本過失割合 10 90



A赤信号直前の進入 +10  
A著しい過失 +5  
A重過失 +10  
B赤信号直前の進入  
B著しい過失 -10  
B重過失 -20  

 【163】 A B
車種 バイク
信号の色
 基本過失割合 70 30



A赤信号直前の進入  
A著しい過失 +5  
A重過失 +10  
B赤信号直前の進入 -10  
B著しい過失 -20  
B重過失 -25  

赤信号車同士

 【164】 A B
車種 バイク
信号の色
 基本過失割合 40 60



B明らかな先入 +15  
A著しい過失 +5  
A重過失 +10  
A明らかな先入 -15  
B著しい過失 -10  
B重過失 -20  


著しい過失

過失割合の基準において、基本過失割合は事故態様ごとに通常想定される過失を考慮に入れているため、著しい過失とは、それを超える過失をいいます。
車両一般の著しい過失の例として、以下のことなどが挙げられています(事故と相当因果関係がある場合に考慮されます)。 

  • 脇見運転等著しい前方不注視
  • 著しいハンドル・ブレーキ操作不適切
  • 携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり、画像を注視したりしながら運転すること
  • おおむね時速15㎞以上30㎞未満の速度違反(高速道路を除く)
  • 酒気帯び運転

ヘルメット着用義務との関係

バイクの運転者にはヘルメット着用が義務づけられていることとの関係で、著しい過失と重過失について以下のように論じられています。

  • 頭部外傷の傷害を受けた場合等、ヘルメット着用義務違反が損害拡大に寄与しているようなときには、「著しい過失」に準じて、バイク側の過失相殺率を加算修正するのが相当であろう。
  • ただし、高速道路におけるヘルメット不着用は、重過失と評価すべきである。

重過失

重過失とは、著しい過失よりもさらに重い、故意に比肩する重大な過失をいいます。
車両一般の重過失の例として、以下のことなどが挙げられています(事故と相当因果関係がある場合に考慮されます)。

  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 無免許運転
  • おおむね時速30㎞以上の速度違反(高速道路を除く)
  • 過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合

また、バイク特有の重過失の例として、ことさら危険な体勢での運転なども挙げられています(事故と相当因果関係がある場合に考慮されます)。


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