一時停止規制と過失割合:車同士

直進車同士の過失割合

交通事故の過失割合のうち、信号機のない交差点で一方に一時停止規制がある場合における、直進四輪車同士の過失割合をご紹介します。
車両それぞれの一時停止規制の有無と速度等の状況で分類して、基本過失割合と、それに対する修正要素が設けられています。
東京地方裁判所民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ」38号に掲載されている認定基準であり、【 】内の数字はその掲載番号です。


基本過失割合と修正要素 

信号機のない交差点において、直進四輪車同士で一方に一時停止規制がある場合、基本過失割合と修正要素は以下のとおりです。

  • 著しい過失や重過失の意味等は、このページの後半に掲載します。

同程度の速度の場合

【104】  A B
一時停止規制の有無 なし あり
速度等 同程度の速度
基本過失割合 20 80



B明らかな先入  
A著しい過失  +10  
A重過失   +20  
B著しい過失  -10  
B重過失  -20  

一方が減速し他方が減速しなかった場合

 【104】 A B
一時停止規制の有無 なし あり
速度等 減速せず 減速
基本過失割合 30 70



B明らかな先入  
A著しい過失  +10  
A重過失   +20  
B著しい過失  -10  
B重過失  -20  

【104】  A B
一時停止規制の有無 なし あり
速度等 減速 減速せず
基本過失割合 10 90



B明らかな先入  
A著しい過失  +10  
A重過失   +20  
B著しい過失  -10  
B重過失  -20  

  • Aが徐行していたのに対し、Bが減速していなかった場合は、Aの基本過失割合は0と考えるのが相当とされています。

一時停止規制のある側が一時停止した場合 

 【104】 A B
一時停止規制の有無 なし あり
速度等 B一時停止後進入
基本過失割合 40 60



B明らかな先入  
A著しい過失  +10  
A重過失   +20  
B著しい過失  -10  
B重過失  -20  


著しい過失

過失割合の基準において、基本過失割合は事故態様ごとに通常想定される過失を考慮に入れているため、著しい過失とは、それを超える過失をいいます。
車両一般の著しい過失の例として、以下のことなどが挙げられています(事故と相当因果関係がある場合に考慮されます)。 

  • 脇見運転等著しい前方不注視
  • 著しいハンドル・ブレーキ操作不適切
  • 携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり、画像を注視したりしながら運転すること
  • おおむね時速15㎞以上30㎞未満の速度違反(高速道路を除く)
  • 酒気帯び運転

重過失

重過失とは、著しい過失よりもさらに重い、故意に比肩する重大な過失をいいます。
車両一般の重過失の例として、以下のことなどが挙げられています(事故と相当因果関係がある場合に考慮されます)。

  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 無免許運転
  • おおむね時速30㎞以上の速度違反(高速道路を除く)
  • 過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合

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