後遺障害逸失利益の基礎収入

後遺障害による逸失利益計算の基礎

後遺障害逸失利益の計算では、症状固定後の将来にわたって、後遺障害により得られなくなる利益(得べかりし利益)を算出します。

その際に、後遺障害がなければ逸失利益の計算期間に得られたであろう収入の額を計算の基礎とし、これを基礎収入といいます。

交通事故前の現実収入が原則

後遺障害逸失利益の計算における基礎収入は、原則として事故前の現実の収入額とします。

ただし、後遺障害逸失利益は将来の利益を問題とするため、事故がなかった場合に、将来、事故前を上回る収入を得られたはずだということもありえ、その立証があれば、その金額が基礎収入となります。

現実の収入額が賃金統計(賃金センサス)の平均賃金を下回っていても、将来、平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入とします。


労働形態ごとの基礎収入

後遺障害逸失利益の計算における基礎収入は、労働形態ごとに異なる捉え方がされており、以下の通りです。

給与所得者の場合
主に会社員や公務員の場合であり、後遺障害逸失利益の計算における基礎収入は、源泉徴収票を資料として認めるのが一般的です。
ただし、比較的若い場合(おおむね30歳未満)、賃金統計(賃金センサス)の全年齢平均賃金を用いるのが原則とされてます。 

事業所得者の場合
商工業者、農林水産業者、自営業者、自由業者などの事業所得者の場合です。
後遺障害逸失利益の計算における基礎収入については、事故前の申告所得額を参考にしますが、その申告額と実収入額が異なるという立証があれば、実収入額を基礎収入とします。 

会社役員の場合
会社役員の報酬については、労務提供の対価部分は後遺障害逸失利益の計算における基礎収入となりますが、実質的に利益配当である部分は除外されます。
役員報酬のうち、どれぐらいの割合が労務提供の対価部分であるかについては、会社の規模、利益状況、同族会社か否か、その役員の地位・職務内容・報酬額など、諸般の事情を考慮して判断されます。 

家事従事者の場合
炊事・洗濯・掃除・育児などの家事は現実に賃金を得るものではありませんが、判例は、家族のために家事労働に従事している場合に、事故による負傷のため従事できなくなった期間について金銭評価をした計算によって損害と認めています。
後遺障害逸失利益の計算における基礎収入については、金銭評価の指標として、政府の賃金統計(賃金センサス)を用います。
就労もしていてその仕事と兼業で家事に従事している場合は、現実収入の金額と賃金センサスを比較して、高い方を基礎収入とします。 

失業者の場合
失業者の場合、労働能力労働意欲と、再就職の蓋然性がある場合に、再就職によって得られるであろう収入を基礎収入として後遺障害逸失利益の賠償が認められやすくなります。 

学生・生徒等の場合
学生・生徒等の場合、休業損害が原則として認められないのに対し、後遺障害逸失利益は、賃金統計(賃金センサス)の平均賃金を基礎収入として認められるのが通常です。 

高齢者の場合
高齢者の場合、就労の蓋然性がある場合に、賃金統計(賃金センサス)の平均賃金を基礎収入として後遺障害逸失利益の賠償が認められるとされています。


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