交通事故後に減収がない場合の逸失利益

逸失利益は認められるか問題に

後遺障害逸失利益(後遺症逸失利益)は、後遺障害による減収を逸失利益として賠償するものです。
しかし、交通事故後に一定の期間が経過すると、その間に現実には減収がなかったということも起こりえます。また、事情によっては将来も減収はなさそうだということもあり得ます。

そこで、そのように交通事故後に減収がない場合でも逸失利益は認められるかが問題となります。


逸失利益は減収なければ原則否定

減収がない場合の逸失利益について、最高裁判所が昭和56年12月22日に出した判決は次のように判示しています。

「後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。」

すなわち、減収がない場合について、原則として逸失利益を否定し、ただし、例外として「特段の事情」がある場合に逸失利益を認めるとするものです。

逸失利益を認める特段の事情

上記の最高裁判所判決は、減収がない場合でも逸失利益を認める「特段の事情」に関し、「後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情の存在を必要とする」として、次の例を挙げています。

  • 本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであって、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合。
  • 本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合。

逸失利益を認めた裁判例

上記の最高裁判所判決を踏まえ逸失利益を認めた裁判例として、例えば、以下のようなものがあります。

東京地方裁判所平成20年5月21日判決
被害者は、事故のあった年以降の年収は事故前年より多くなり、しかも事故のあった年の翌々年から2年続けて年収が増えたという事案。
裁判所は、以下の各事実を認定しました。

  • 事故のあった年の年収は事故前の評価に基づいており、事故のあった年の翌々年の年収のうち前年の年収との差額分のほとんどは前払い退職金である。
  • 被害者は事故がなければ毎年昇給していた蓋然性が高く、事故のあった年の翌年から3年間の現実収入は本来昇給していれば得られたであろう収入よりも減収している。
  • 被害者が就いていた職務は利き腕が使えないことで行うことができず、また、パソコン入力や筆記等の事務作業にも支障が生じた。
  • そのため被害者は自宅に仕事を持ち帰ったり、左手での書字のためのリハビリを行うなどの相当の努力をしている。
  • 被害者は事故から3年数か月後にそれまでの会社より規模の小さい会社に出向を命じられた。
  • 被害者の職務内容や後遺障害の内容からすると、定年退職後の再雇用、再就職等は極めて困難である。

そのうえで裁判所は、「後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情」が存在すると判示しました。

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