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交通事故・示談までの流れ

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症状固定・後遺障害等級認定・示談交渉

交通事故で怪我をした場合の、事故発生から示談までの流れをご案内します。
治療による症状固定が大きな区切りとなり、相手保険会社から治療費打切り通告をされることがあります。
症状固定後、後遺症が残った場合は後遺障害等級認定を経て、示談交渉に移ります。

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① 交通事故の発生

  • 救急車を呼ぶ
  • 警察へ連絡
  • 可能な範囲で保険会社などへ連絡

 
 

② 治療(通院・入院)

早めのご相談をおすすめします

症状固定

(これ以上治療を続けても変わらない状態)
 後遺症が残った場合

弁護士にご相談ください

 

後遺障害等級認定

 

⑤ 損害賠償の提示又は請求

  • 相手保険会社から損害賠償の提示をされることがあります。
  • 弁護士に依頼すれば弁護士から損害賠償請求します。
弁護士へのご依頼をおすすめします 

 
 

示談交渉

この時までにはご相談・ご依頼を

① 交通事故の発生

  • 救急車を呼ぶ
  • 警察へ連絡
  • 可能な範囲で保険会社などへ連絡

 
 

② 治療(通院・入院)

早めのご相談をおすすめします
 

症状固定

(これ以上治療を続けても変わらない状態)
 後遺症が残った場合

弁護士にご相談ください

 

後遺障害等級認定

 
 

⑤ 損害賠償の提示又は請求

  • 相手保険会社から損害賠償の提示をされることがあります。
  • 弁護士に依頼すれば弁護士から損害賠償請求します。
弁護士へのご依頼をおすすめします 

 

示談交渉

この時までにはご相談・ご依頼を

示談成立・賠償金の受領

以上が全てとは限りません。
示談決裂の場合、次の手続として、裁判、調停、裁判外紛争解決手続(ADR)を選択します。

交通事故の示談について、さらに具体的には横浜都筑法律事務所の弁護士にご相談ください。