交通事故・示談までの流れ
症状固定・後遺障害等級認定・示談交渉
交通事故で怪我をした場合の、事故発生から示談までの流れをご案内します。
治療による症状固定が大きな区切りとなり、相手保険会社から治療費打切り通告をされることがあります。
症状固定後、後遺症が残った場合は後遺障害等級認定を経て、示談交渉に移ります。
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① 交通事故の発生
-
- 警察へ連絡
- 可能な範囲で保険会社などへ連絡
② 治療(通院・入院)
-
- 休業補償(休業損害)の発生
- 傷害慰謝料(入通院慰謝料)の発生
- ※相手保険会社から治療費打切りが通告されることがあります。
早めのご相談をおすすめします
③症状固定
(これ以上治療を続けても変わらない状態)
後遺症が残った場合
-
- 自賠責の後遺障害等級認定を申請
(事前認定か被害者請求か選択)
弁護士にご相談ください
④ 後遺障害等級認定
⑤ 損害賠償の提示又は請求
-
- 弁護士に依頼すれば弁護士から損害賠償請求します。
弁護士へのご依頼をおすすめします
⑥ 示談交渉
この時までにはご相談・ご依頼を
① 交通事故の発生
-
- 警察へ連絡
- 可能な範囲で保険会社などへ連絡
② 治療(通院・入院)
-
- の発生
- 休業補償(休業損害)
- の発生
- 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
- の発生
- ※相手保険会社から治療費打切りが通告されることがあります。
早めのご相談をおすすめします
③症状固定
(これ以上治療を続けても変わらない状態)
後遺症が残った場合
-
- 自賠責の後遺障害等級認定を申請
(事前認定か被害者請求か選択)
弁護士にご相談ください
④ 後遺障害等級認定
⑤ 損害賠償の提示又は請求
-
- 弁護士に依頼すれば弁護士から損害賠償請求します。
弁護士へのご依頼をおすすめします
⑥ 示談交渉
この時までにはご相談・ご依頼を
示談成立・賠償金の受領
以上が全てとは限りません。
示談決裂の場合、次の手続として、裁判、調停、裁判外紛争解決手続(ADR)を選択します。
交通事故の示談について、さらに具体的には横浜都筑法律事務所の弁護士にご相談ください。 |
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